任意整理の手続きの流れ
STEP1 債権者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求
請求・取立てが即日STOP!
業者への返済も即日STOP!
受任通知により債権者は、法律で直接本人への連絡が禁止となり(貸金業法21条の六)、以後、司法書士が窓口となり交渉します。同時に取引履歴を取り寄せ、法定利息(通常18%)で計算し直します。これにより、本来の債務額(借金総額)を確定させます。※ほとんどの業者は過去に利息を25%~29%に設定しているため、現在請求されている額よりも減額することができたり、すでに借金を返済しており(ゼロになり)、逆に借金を払い過ぎていることがあります。
STEP2 各債権者に返済計画案を作成し提示・和解交渉
再計算により減額した借金を、依頼者の状況に合わせ、無理のない返済計画を作成します。
作成後、残った借金の返済について、下記の交渉を債権者に行います。
将来利息をカット(0%にしてもらう)
残金の分割払い(3年~5年)
※以下で説明する手続きは残金が残った場合です。
STEP3 和解契約を締結
債権者への返済計画がまとまれば、その内容の和解書を作成し、業者と和解書を交わします。
STEP4 和解内容にもとづいて月々の返済スタート
無理のない返済計画で月々の返済をスタートしてください。
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