任意整理とは
借金を減額してもらったり、過払い金を返してもらう
任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と借主が話し合い、借金を減額してもらったり、場合によっては、過払い金を返してもらう手続きです。裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対し、この方法は裁判所を通さずに交渉するため「任意整理」と呼ばれています。
任意整理のご依頼を当事務所が頂いた場合は、残った借金に関して、60回の分割弁済と今後の利息の免除を求めて交渉することになります。将来の利息を免除してもらうことにより、支払総額で大幅な減額となることが多くございます。但し、当事務所のこういった提案を貸金業者に強制的に押し付けることはできません。あくまで、当事務所が依頼者の方の代理人として交渉していくということになります。
まずは、無料相談の予約を取って頂き、ご依頼を頂ければ、当事務所から受任通知を発送致します。受任通知が貸金業者等へ到着すると、当事務所あてに連絡が入るようになりますので、滞納中の方でも督促の電話や通知が無くなります。
1カ月ほどで、貸金業者等から借金額が明らかとなる通知書が届きますので、正確な借金額を把握していなくても大丈夫です。ただし、無料相談の段階で、ある程度大まかな借金額はお伝え頂く必要があります。
また、ご依頼頂いた段階で返済を中断して頂き、当事務所と貸金業者等が示談した後に、あらためて返済を再開して頂きますので、ご依頼を頂いた時点で家計が楽になることが多いです。なお、ご依頼頂きますと、当事務所の費用の分割払いは始まりますが、今までの返済額より少額となることがほとんどです。
過払い金・任意整理の無料相談受付中!
過払い金や任意整理などの借金問題に関する豊富な実績を持つ当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-373-521になります。
詳しくは下記フリーダイヤル、お問い合わせフォームからご連絡ください。
当事務所について
沼津で任意整理のご相談は当事務所にお任せ!
当事務所に任意整理をご依頼頂いたお客様の声の一部、実際に解決した事例をご紹介いたします。 下記のボタンをクリックすると、詳細ページへと移動します。
任意整理で借金の減額も 過去と現在の利息
借金額 | 利息制限法の利息 | 過去の設定利息 |
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10万円未満 | 年20% | およそ年25%~35% |
10~100万円未満 | 年18% | およそ年23%~33% |
100万円以上 | 年15% | およそ年25%~30% |
各業者から今までの取引履歴を開示してもらい、ちゃんとした利率(利息制限法の金利・通常18%)に再計算して本来支払うべき借金を確定します。 これにより借金が減額され、残代金を通常、将来利息カット(0%)+分割払い(3年~5年)とし、無理のない返済にしてもらいます。 ※再計算によって、借金の減額が0円を超えた場合には、さらに過払い金で返してもらうことができます。
貸金業者に対して返還を求めること 過払い金発生の仕組み
消費者金融会社、信販会社などの貸金業者の貸付金利は、法定利息の15%~20%ですが、5%~15%くらいオーバーしていたため、ほぼすべての契約において利息を払いすぎている現象が起きています。 この払いすぎた金利のことを「過払い金」と言い、貸金業者に対して返還を求めることができます。