任意整理
任意整理のことなら当事務所へ 司法書士が複数在籍しております(沼津市・富士市などを中心に静岡県全域に対応)
任意整理は、借金の返済が困難になってしまった場合に、裁判所を利用せずに解決するための手続きです。自己破産や民事再生などの裁判所を利用した手続きではなく、司法書士が、ご依頼者の代理人となり、相手方である貸金業者、信販会社または保証会社と交渉して、返済しやすくする債務整理の手法です。
具体的には、今後の利息を免除して頂いたり、月々の返済額を減額して頂く交渉を致します。
例えば、5社から300万円の借入残高の状態を金利18パーセントで1年間続けると、金利だけで54万円を支払うことになります。54万円を貯金するのは大変なことです。その金利を免除してもらうことで、支払総額が大きく減少します。
また、300万円の借入残高でも、利息を免除してもらい、5年間の分割弁済で示談できれば、月々5万円の返済で計画的に返済していくことが可能になります。
アコム、プロミス、レイク、アイフルなどの消費者金融、三菱UFJニコス、オリエントコーポレーション、ジェーシービー、エポスカード、ジャックスなどの信販会社、銀行のカードローン、信用金庫のカードローンなどの返済が困難になってきている方は、任意整理について早めのご相談をお勧め致します。
また、当事務所には女性司法書士が在籍しております。したがって、相談するのが怖いと感じている女性の方も女性司法書士が対応または同席することで安心して頂くことができます。
任意整理が困難な方は、自己破産や民事再生といった裁判所の手続きを利用する必要があります。任意整理が困難な方の一例としては、現在の借入残高を60で除した金額を、毎月の返済原資として捻出できない場合です。
司法書士法人はなえみは、司法書士が複数在籍しておりスタッフも複数おります。また、沼津市に事務所がございます関係で、任意整理などの債務整理や過払い金の解決実績は、沼津市、富士市、三島市などの静岡県東部地域を中心に静岡県内で合計2000件以上(相談件数ではなく実際の解決件数)あります。
ご依頼の流れ
1 電話で無料相談の予約をお願い致します。
その際に簡単に事情をお聞き致します。
2 面談にて、詳細な事情をお伺い致します。
3 費用についてご説明いたします。
4 お申込みの場合は契約書を作成致します。
5 司法書士法人はなえみから貸金業者等へ受任通知を発送します。
6 ご依頼頂いた日から貸金業者等への返済を中止して頂きます。
この時点で窓口は司法書士となりますので、貸金業者等からご依頼者への接触はなくなります。
費用は、1社あたり5万5000円(税込)となります。費用については分割にすることが可能です。ご依頼頂きますと、貸金業者等への返済を直ちに中断して頂きますので、その費用の分割払いを始めても負担が重くなることはありません。むしろ、ご依頼頂いた月からご負担が軽くなるご依頼者の方が圧倒的に多い状況です。
ブラックリストについて
・信用情報機関への登録について
信用情報機関とは、貸金業者等が会員となり、会員からお金を借りいている人の情報を共有するための団体です。
主な団体としては、JICC、CIC、全国銀行協会などが存在します。これの団体に対して自分の掲載情報を確認する請求を行うことができます。
これらの団体に、借金の滞納や債務整理開始の情報が登録されると、この団体の会員である貸金業者等は、お金を貸さなくなるのが一般的です。俗にいうところの「ブラックになる」「ブラックリストにのる」とはこのことです。
任意整理を開始すると、信用情報機関へ登録されることになりますので、任意整理の対象とした会社以外からも借金・立替金の利用をすることは困難となります。掲載される期間は、任意整理の場合、完済から5年が経過するまでとなります。
つまり、5年の分割弁済とすると、その後5年間は登録が残りますので、計10年間はそういった状態が継続することになります。繰り上げ返済によって早期に完済すれば、当該期間はその分短くなります。