個人再生・民事再生とは
借金を5分の1にカットも
個人再生は原則的に借金を5分の1にカットして3年で返済していきます。住宅ローンの他、サラ金から借金がある場合に特に有効ですので、「持ち家」を守りながら、借金を減額してもらうことも可能な手続きです。
民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を「個人民事再生」といいます。
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個人再生などの借金問題に関する豊富な実績を持つ当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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当事務所について
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2種類の民事再生
民事再生の種類
民事再生の手続には、基準の違いから(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類があります。
(1)小規模個人再生
小規模個人再生とは、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、且つ住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、個人である債務者が行う手続き。
(2)給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、安定した給与等の収入があり、且つ収入の変動幅が小さい人が利用できる手続き。
手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できるが、主として中小企業の再生に用いられることを想定している。
再生ができる方利用できます
民事再生を利用できる方
小規模個人再生ができる方
- 借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
- 継続して収入を得る見込みがある方
給与所得者等再生ができる方
※上記、小規模個人再生の2項目に加えて、下記項目も満たす必要がある。
- 定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる方
- 過去7年以内に、破産して免責を受けていない方
- 過去7年以内に、給与所得者等再生の認可を受けていない方
メリット・デメリットを理解して賢く借金整理
民事再生のメリット・デメリット
メリット
- 民事再生のメリットは、住宅等の高価な財産を維持しながら借金の整理をすることができる。
- 住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができる。(住宅ローンは一切減額なし。ただし、住宅ローンの返済期間を延長して、月々の住宅ローン返済額を減らすことができる場合があります。)
- 資格制限財産の処分や一定の職業に就けなくなる)が一切ない。
デメリット
- 借金が減額されても返済義務が全てなくなるわけではない。(住宅ローンについては全額、その他の借金については減額された借金を、原則として3年間で返済していかなければならない。)
- 信用情報機関に民事再生をしたことが登録されるため、5~10年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限される。