自己破産の手続きの流れ

STEP1 破産の申し立て

申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申し立ては受理されます。規定の予納金を裁判所に収め、申し立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行され、審尋の呼出状が裁判所より申立人の住所に郵送されます。

STEP2 破産審尋

申立後1~2ヶ月後に、破産審尋という裁判官との面接を行います。通常は10人~20人の集団面接で、15分位で終了します。

STEP3 破産宣告・同時廃止決定

同時廃止(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)
※異時廃止(破産者に一定の財産がある場合)

破産管財人の選任

債権者集会

財産の処分・換金

配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)

STEP4 免責審尋

破産決定から1~2ヶ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人~20人の集団面接で、時間にして15分位で終了し ます。この審尋で裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヶ月後に免責決定がなされます。

STEP5 免責決定

免責決定が出されると官報で公告されます。

STEP6 免責確定

官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。
※破産申立てから免責確定まではおよそ6ヶ月~1年の期間を要します。

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