自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリットとデメリットを以下にまとめましたのでご覧下さい。
メリット
1.借金が全額免除
自身の借金はもちろんのこと、保証人としての債務も全て支払いを逃れることできます。つまり、借金に負われる生活から開放され、新しい人生を再出発することが出来るのです。
※税金や国民健康保険料等は対象外です。
2.債権者からの取立てがストップ
自己破産の申し立てをすると、通常、督促や取り立てが止まります。
3.日常生活に支障をきたしません。
保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。
4.他人に知られることはほとんどありません
戸籍や住民票に自己破産した旨が記載されることはありません。官報に名前と住所が記載されますが、一般の方が目にする機会は非常に少ないといえます。
5.仕事に影響はありません
自己破産を理由に解雇することは法律で認められておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
※一部の職業(弁護士等)では、資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならない場合があります。
6.精神的負担から開放されます
借金の返済や、債権者からの取り立て等の不安やストレスから開放され、新しい人生をスタートできます。
デメリット
1.官報に掲載される
官報に掲載されたとしても、一般の方で読む人はほとんどいません。あなた自身も読んだことはないかと思います。したがって、知人等に知られることはまずありません。
2.信用情報機関に登録される
信用情報機関に登録されると、借金をしたりローンを組んだりすることが難しくなります。また、クレジットカードでお金を借りたり買い物をしたりすることもできなくなります。 しかし、これにより再び多重債務に陥る危険性がなくなるので、むしろメリットといえるかもしれません。
ただし、一定の期間(5年~10年)を経れば、再びクレジットカードを作ったり、ローンを組むことが出来るようになります。
3.一定の職業に就けなくなる
自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの間(約3ヶ月~6ヶ月間)、生命保険募集人、警備員、税理士など一定の職業に就くことができなくなります。ただし、免責が確定すれば復職することができます。
4.マイホームは原則売却される
一定額以上の財産があれば資産とみなされるため、手放さなくてはならず、これが自己破産の最大のデメリットといえます。ちなみに、車はその価値によります。
つまり、自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなければならないことですが、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えず自宅を売却せざるを得ない方にとっては、特段デメリットはないといえます。
したがって、誤解されている方も多いようですが、自己破産は一般に言われているような“人生の破滅”ではなく、むしろ人生の再出発といえます。
借金・住宅ローンでお困りの方は、一人で悩まず一度ご相談下さい。もちろん自己破産以外の選択肢もご提案いたします。