返済中の方・借金の減額について

返済中の方へ司法書士事務所・行政書士事務所はなえみの過払い金返還請求の対応、借金の減額について、おまとめローンとの違いや任意整理への不安を感じていらっしゃる方や、うわさや誤解の多いブラックリストについてご紹介します。

事務所の対応借金の減額について減額されなかった場合のメリットおまとめローンとの違い
任意整理への不安を感じてらっしゃる方ブラックリストに関して

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任意整理で借金の減額も。
司法書士法人・行政書士事務所はなえみの過払い金返還請求の対応

  • 1.面談
  • 2.委任契約書の取り交わし
  • 3.債権者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求
    ※請求・取立が即日STOP!
    ※業者への返済も即日STOP!
  • 4.引き直し計算
    ※本来の債務額(借金総額)が確定し、減額の対象となる利息が判明。
    ※借金の減額が0円を超えた場合には、さらに過払い金を返してもらうことができます。
    詳細は”過払い金返還率と返還期間”へ

※以下の流れは、残金が残った場合です。

  • 5.各債権者に返済計画案を作成し提示・和解交渉
  • 6.債権者と和解契約を締結
  • 7.和解内容にもとづいて月々の返済スタート

借金が減額される場合、されない場合
借金の減額について

【表1】現状の利息制限法による利率

元本 利率
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

減額が可能となるのは、上記の【表1】にある利率より、利息を多くとっていた債権者に限られます。

利息制限法が改正される平成22年6月18日以前、ほとんどの業者が上記の【表1】にある利率より、利息を多くとりすぎていたので(いわゆるグレーゾーン金利:20%~29.2%)、この払い過ぎた利息分を計算し、その分は減額又は返還をしてもらえます。

利息制限法で定められた利息の支払いを続けていた場合は、どれだけ長い期間の取引であっても、減額はされません。

債権者への交渉の1つ、「将来利息のカット」
減額されなかった場合のメリット

将来的なメリット
利息制限法の上限金利である18%を超えない利息の設定をしている債権者に「任意整理」は効果がないかというと、そういうわけではありません。

「任意整理」の際、債権者への交渉の1つとして、「将来利息のカット」があります。

取引のある債権者が利息制限法で定められた利率(ほとんどの場合が18%)で貸し付けを行っていたとしても、将来払っていく支払いから、利息がなくなるわけではありません。
減額が見込めない債権者に対しても、この「将来利息のカット」は交渉することが可能です。
たとえ数パーセントの利息であっても、元本以上の返済をしていることに変わりはありませんので、十分なメリットといえます。

任意整理とおまとめローン
おまとめローンとの違い

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どちらが負担が少ないのか

「おまとめローン」は、金利が比較的低い設定ですが、低いとはいえ利息は発生します。
「任意整理」の場合、”将来利息のカット”により原則利息が0%になります。
司法書士に任意整理をご依頼頂いた場合、報酬が発生しますが継続的なものではありません。その点を踏まえても「任意整理」のほうが、経済的な負担は少ないといえます。

任意整理への不安を感じてらっしゃる方ブラックリストに関して

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