時効援用
借金の時効援用
借金を5年以上返済していない方は,借金を返済する必要がないかもしれません。
貸金業者や債権回収会社又は身に覚えのない会社から督促状や債権譲渡通知が届いた場合は,慌てずに当事務所に連絡して下さい。
督促状や通知書が届き,慌てて相手方に電話をしてしまうと,あなたに不利益となる可能性があります。
時効期間が経過していても,借金を一部返済してしまったり,分割払いの示談をしたり,債務を認める発言により時効が認められなくなる可能性があります。
突然自宅に訪問されても,専門家へ相談する前に相手方と話をするのは控えましょう。債務を認める発言はせず「専門家へ相談します」とだけ伝え,お引き取り頂きましょう。
また,時効期間が経過していても,訴訟や支払督促といった裁判所の手続きを起こしてくる会社もあります。
裁判所から書類が届いた場合,絶対に放置してはいけません。
必ず早急に専門家へ相談して下さい。
裁判所の手続きの場合,必ず期限が設定されています。
その期限を過ぎると,時効の主張が出来なくなります。
なお,過去に当該会社から訴訟や支払督促といった裁判所の手続きを起こされている場合は当該手続きが確定した時から10年間は時効が成立しません。また,一部の団体からの借金については,時効期間が10年の場合もありますので,詳しくは電話やメールにてお問合せ下さい。
沼津市,三島市,富士市,富士宮市 などの静岡県東部地区の方を中心に多数のご依頼を頂いております。
当事務所が代理人として時効を援用する場合,時効援用通知を内容証明郵便で送付するだけでなく,原則として相手方へ電話連絡のうえ時効の成立を認めるか否か確認しております。また,時効が成立していなかった場合でも分割弁済の交渉が可能です。依頼者の方が相手方と話をする必要はありません。
日本ファンド、HJS(エイチジェイエス),アペンタクル(ワイド),弁護士法人引田法律事務所,日本保証,クレディア,アコム,NJ綜合法律事務所,クリバース,アイフル,アビリオ債権回収,ティーアンドエス(ティー・アンド・エス),グリーンアイランド,シーエスジー,ティー・オー・エム(ティーオーエム),オリンポス債権回収,エムアールアイ債権回収,SMBCコンシューマーファイナンス,エム・テー・ケー債権管理回収(エムテーケー債権管理回収),エムズホールディング,みずなら法律事務所、セディナ債権回収などから督促状や債権譲渡通知又は裁判所からの通知が届いた場合は至急ご連絡下さい。
当事務所が代理人として内容証明による時効援用のご依頼を頂く場合の費用は
1社あたり3万1240円です。
この金額の内訳は次のとおりです。
手数料2万7000円+消費税2700円+内容証明郵便1540円=3万1240円