返済中の方・借金の減額について
返済中の方へ司法書士事務所・行政書士事務所はなえみの過払い金返還請求の対応、借金の減額について、おまとめローンとの違いや任意整理への不安を感じていらっしゃる方や、うわさや誤解の多いブラックリストについてご紹介します。
更に詳しくお知りになりたい方、その他ご不明な点がありましたら、下記のフリーダイヤルまたはメールにてご相談ください。
任意整理で借金の減額も。
司法書士法人・行政書士事務所はなえみの過払い金返還請求の対応
- 1.面談
- 2.委任契約書の取り交わし
- 3.債権者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求
※請求・取立が即日STOP!
※業者への返済も即日STOP! - 4.引き直し計算
※本来の債務額(借金総額)が確定し、減額の対象となる利息が判明。
※借金の減額が0円を超えた場合には、さらに過払い金を返してもらうことができます。
詳細は”過払い金返還率と返還期間”へ
※以下の流れは、残金が残った場合です。
- 5.各債権者に返済計画案を作成し提示・和解交渉
- 6.債権者と和解契約を締結
- 7.和解内容にもとづいて月々の返済スタート
借金が減額される場合、されない場合
借金の減額について
【表1】現状の利息制限法による利率
元本 | 利率 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
減額が可能となるのは、上記の【表1】にある利率より、利息を多くとっていた債権者に限られます。
利息制限法が改正される平成22年6月18日以前、ほとんどの業者が上記の【表1】にある利率より、利息を多くとりすぎていたので(いわゆるグレーゾーン金利:20%~29.2%)、この払い過ぎた利息分を計算し、その分は減額又は返還をしてもらえます。
利息制限法で定められた利息の支払いを続けていた場合は、どれだけ長い期間の取引であっても、減額はされません。
債権者への交渉の1つ、「将来利息のカット」
減額されなかった場合のメリット
将来的なメリット
利息制限法の上限金利である18%を超えない利息の設定をしている債権者に「任意整理」は効果がないかというと、そういうわけではありません。
「任意整理」の際、債権者への交渉の1つとして、「将来利息のカット」があります。
取引のある債権者が利息制限法で定められた利率(ほとんどの場合が18%)で貸し付けを行っていたとしても、将来払っていく支払いから、利息がなくなるわけではありません。
減額が見込めない債権者に対しても、この「将来利息のカット」は交渉することが可能です。
たとえ数パーセントの利息であっても、元本以上の返済をしていることに変わりはありませんので、十分なメリットといえます。
任意整理とおまとめローン
おまとめローンとの違い
どちらが負担が少ないのか
「おまとめローン」は、金利が比較的低い設定ですが、低いとはいえ利息は発生します。
「任意整理」の場合、”将来利息のカット”により原則利息が0%になります。
司法書士に任意整理をご依頼頂いた場合、報酬が発生しますが継続的なものではありません。その点を踏まえても「任意整理」のほうが、経済的な負担は少ないといえます。
任意整理とおまとめローンの違い、その他でご不明な点がありましたら、下記のフリーダイヤルまたはメールにてご相談ください。